ホーム 過去のマガジン記事 ヘレン弁護士の法律通信: Vol.3 公共の場所の禁煙化等について

カンボジアクロマーマガジン44号

 2015年5月18日に、公衆衛生の保護及び健康、経済、社会及び環境に対する煙草の影響を減らすために、煙草製品の管理に関する法律(以下、「煙草法「と言います)が公布され、また、2016年3月16日には、職場及び公共の場所での禁煙に関する政令第43号が公布されました。喫煙を禁止している場所は、公共交通機関、建物又は職場から5メートル距離以内、公共の建物、健康機関、教育機関、保育園、子供の公園、宗教的な所、博物館、文化的及び歴史的な地域、スポーツクラブ、ガソリンスタンド、及びその他の可燃性がある場所を含みます。この規定を守らない場合は、2万リエル(約5US$)の罰金が課されます。

 また、職場又は公共の場所の管理者又は所有者は、煙草の禁止に関する表示の準備に関する政令43号が公布された日から6か月以内に、禁煙についての表示を入口又は他の明確に見える適切な場所に掲示しなければならないとされました。また、職場、公共の場所及びその他の場所で、灰皿又は灰皿のマークを設置することはどのような形、大きさ及び種類でも禁止されることになりました。この規定を守らない場合、5万リエル(約12.5US$)の罰金が課されます。このように煙草を巡る規制はかなり厳格化されることになりましたので、ご注意いただければと思います。

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ヘレン・ウー Helene Ou

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