ホーム 過去のマガジン記事 ヘレン弁護士の法律通信: Vol.1 外国人のワークパーミットに関する取り締まりの強化

カンボジアクロマーマガジン40号

 はじめまして、カンボジア弁護士会に所属している弁護士のヘレン・ウーと申します。本号より、読者の皆様の生活に関連する法律に関して紹介していこうと思います。第一回のテーマとして取り上げるのは、カンボジアにおける就労許可、いわゆるWork Permit(以下ワークパーミット)の問題になります。カンボジアにおいては長らくワークパーミットに関する規制はあったものの、執行が徹底されていない状況がありました。ところが、本年よりワークパーミットに関する執行が強化されると内務省から発表されています。  そもそも、法律上、ワークパーミットを保有しない限り外国人はカンボジアにおいて働くことは出来ません。労働職業訓練省の2015年1月9日付のガイドラインによれば、ワークパーミットを保有しない外国人を雇用した雇用主は、488,000リエル(約122US$)から720,000リエル(約180US$)の罰金に処せられるとしています。また、2015年3月18日付けの経済財政省と内務省の共同省令は、ワークパーミットを保有しない外国人本人も500,000リエル(約125US$)の罰金に処されるとしています。更に、内務省の官僚は現地の新聞に対して、ワークパーミットを取得しない限りビジネスビザの延長を認めないかのようなコメントも残していますし、実務上もプノンペンなどにおいてワークパーミットの保有の有無を確認するための検査が行われる事例が散見されています。ワークパーミットの実務が今後どのように変化するか不透明ではありますが、仕事を行う場合、必ずワークパーミットを取得しておいた方が良いと言えるでしょう。

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ヘレン・ウー Helene Ou

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