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雇用と労働

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労働関係に関する法律は、憲法及び労働法(Labor Law: 1997年制定)により定められており、雇用原則として、「男女問わず職業選択の自由」「男女の違いで、賃金格差を設けない」「労働組合の結成、組合員になる権利」「ストライキ権と非暴力的デモ行為」「女性差別の撤廃、搾取の禁止」「妊娠による不利益は発生しない」「社会的支援を得られず生活する女性に機会を与える」などが掲げられている。

Contents

  • 雇用条件・契約
  • 最低保証賃金
  • 労働時間
  • 休暇
  • 外国人従業員

雇用条件・契約

雇用条件・契約は当事者の合意により契約できる。また契約は書面以外にも、口頭でも可能。期間を規定する場合、正確な終了日を記載し、最長2年を超してはいけない。また2年を超えない場合、複数回にわたっての更新ができる。また雇用者の意思により期限前に終了する場合は、被雇用者は契約終了時までに得られた報酬と同様の金額を請求できる。

最低保証賃金

労働担当省の省令に定められた最低保証賃金は製靴、繊維、縫製工場の一般作業員で月額61US$(2013年5月より80US$に値上げ)、 出来高払いの作業員は、出来高が最低賃金を上回った場合は出来高給与、下回った場合は最低賃金を支給される。ただし現在最低賃金が適用されているのは縫製、繊維、製靴業の被雇用者のみである。

労働時間

男女とも労働時間は1日8時間、または1週間に48時間を超えることが出来ない。

休暇

  • 週休‐週6日以上の労働禁止。休みは24時間以上続けて与えなければならない。
  • 有給休暇‐作業員が勤続1カ月につき1.5日の有給休暇を取得できる。この有給休暇は、勤続3年ごとに1日の割合で増加する。
  • 特別休暇‐被雇用者の直系家族に事故や不幸があった場合は、最長7日間の特別休暇を与えられる。
  • 出産休暇‐女性は90日の出産休暇をとる権利を持つ。また職場復帰後、最初の2カ月間は、軽作業のみに従事させること。出産休暇中は給与の半額が支給される。

外国人従業員

労働担当省発行の労働許可書と雇用カードがないと、外国人従業員は就業できない。またその従業員に対して雇用者は労働許可を事前に得る必要があり、従業員は「合法的にカンボジアに入国していること」「有効なパスポートを保持していること」「居住許可を有すること」「健康で、伝染病を有していないこと」などの条件がある。これらが問題ない場合、労働担当省の許可を得て、厚生省の省令で決定される。

 労働許可は1年間有効、申請費50~100US$となり労働担当省にて延長が可能である。


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