税制と会計
カンボジアの現行税制度は「税法改正に関する法律(2003年)」に規定されている。税金の種類は法人所得税、ミニマム税、源泉徴収税、給与税、付加価値税、その他があり、税率は細かく分かれている。 また、会計原則として、アセアン会計士連盟(AFA)会議に加盟しており、国際会計基準委員会の基準に従い会計基準を作成しているため、一定条件を満たす会社は、公認会計士・監査士による企業監査が義務付けられている。
課税制度
現行税制度は「税法改正に関する法律(2003年)」により規定されている。
税制法人所得税の課税は「実態管理様式(申告課税)」、「簡易管理様式(簡易課税)」及び「推定管理様式(推計課税)」に分けられる。納税者の「管理様式(課税方式)」は会社の形態、ビジネスの種類、売り上げ規模に応じて決められる。また、カンボジアと他国の間において、二重課税を防止するための条約は締結されていない。
カンボジアの税制
○ 法人所得税(Profit Tax)
法人対象で20% (投資優遇措置で9%か0%税率適時は別)、原油・ガスの生産分与契約、天然資源(木材、鉱石など)の開発では30%となる。
○ ミニマム税(Minimum Tax)
実態管理様式に適用(免税期間中のQIP除く)され年間売上の1%。ただし法人所得税が年間売上げの1%を超えた場合は法人所得税のみを支払う。
○ 源泉徴収税(Withholding Tax)
個人コンサルタント等のサービス料収入、無形資産のロイヤルテイー、鉱物資源の利益支払い、支払利息が15%。動産・不動産の賃貸収入が10%、居住者の定期預金利息が6%、居住者の一般預金利息が4%、非居住者の利息、ロイヤルテイー、賃料や他の収入、配当などが14%となる。
○ 給与税(Tax on Salary)
雇用者が源泉徴収を行なわなければならず、給与が0~500,000リエル(約125US$)以下は0%、500,001~1,250,000リエル(125~312.5US$迄)が5%、1,250,001~8,500,000リエル(312.5US$~2,215US$迄)が10%、 8,500,001~12,500,000リエル(2,215~3,125US$迄)が15%、それ以上が20%となる。別途、付加給付は市場価格の20%、非居住者は一律20%となる。
○ 付加価値税(Value Added Tax: VAT)
実態管理様式の対象者である全ての会社はVAT業務開始前に登録を行う必要がある。他、連続する前3カ月の課税所得が物品販売で1億2500万リエル、サービス提供で6000万リエルを超えた場合は、30日以内にVAT登録を行なう必要がある。課税対象として、課税対象者による物品供給、課税対象者による物品の私用流用、物品・サービス原価を下回る贈答品の製作と供給、物品輸入がある。標準税率、輸出品及び国外提供サービスは10%となる。ちなみに輸入時にかかる税金は売上げにかかる税金から控除可能となる。またVATの申告は毎月一度行なう必要がある。
○ 特定商品・サービス税
(Specific Tax on Certain Merchandise and Services)
国内・国際航空券に10%、国内・国際通信費に3%、飲料に20%、タバコ、娯楽、大型自動車及び125ccを超える2輪車及びそれらの部品は10%、石油製品、2000 cc以上の自動車とその部品には30%がかかる。
○ 資産譲渡税(Property Transfer Tax)
不動産/自動車所有権を、個人/会社へ譲渡/寄贈した場合、4%課税される。税金を支払わないと資産所有権証明書の発行がされない。
○ 遊休土地税(Tax on Unused Land)
未開発土地評価委員会が示す土地評価額の2% 。
○ 登録税(Patent Tax)
企業の年次登録時に支払う税金で200~300US$程度。事業/会社が異なった州にある場合、それぞれ支払わなければならない。
○ 家屋・土地賃貸税(Tax on House and Land Rent)
賃貸料の10% 。
○ 輸入税(Import Duty)
改正投資法、または他の特別規則により免税措置が認められていない限り、入国地点で輸入貨物に輸入関税が課せられる。輸入関税は、基本的には0%(医療、教材等の免税品目など)、7%(第一次産品及び原材料など)、15%(資本財、機器材、国内調達可能な原材料など)、35%(完成品、アルコール、石油製品、自動車、貴金属・宝石など)の4区分に分けられ、輸入品には10%の付加価値税(VAT)が課税される。
○ 輸出税(Export Duty)
10%程度。
企業会計監査
全ての企業は、自然人/法人を問わず、またカンボジア/外国企業を問わず、「年間売上が30億リエル(約75万US$)を超える」「監査年度の資産平均価格が20億リエル(約50万US$)を超える」「監査年度の平均従業員数が100人を超える」内2つ以上当てはまる場合は、各会計年度の財務諸表をカンボジア公認会計士・監査士協会に関する政令で登録されている監査士より、監査を受ける義務がある。
参考資料・情報提供:カンボジア開発評議会
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