経済特別区(SEZ)
SEZ(Special Economic Zone)とは国の投資・輸出関連産業の拡大、雇用の機会を創出することを目的として産業基盤整備された、産業集積拠点として期待される経済特区のことであり、プノンペン近郊、シハヌークビル、ベトナム、タイとの国境エリアで開発されている。最近の中国での外資系輸出加工企業に対する政策変更や近隣国の人件費高騰、円高ドル安などの影響により、低廉な労働力を利用できる製造業、農業分野においてカンボジアへの投資進出が期待されている。また、カンボジアは地理的に、日系企業が多く進出しているバンコクとホーチミンをつなぐ位置にあり、特にプノンペンSEZ、シハヌークビルSEZは今後最も期待されるSEZであろう。
経済特区制度のための法制度
「カンボジア開発評議会(CDC)の組織と機能に関する政令No.147(2005年)」により、経済特区制度の運用管理委員会「カンボジア経済特区委員会(CSEZB)」が誕生し、「経済特区の設置と運営に関する政令No.148(経済特区政令)」が発布された。
経済特区の基本概念と条件
「経済セクター開発を目的とする特別地域で一般工業区/輸出加工区を有する。また経済特区は生産地域以外に自由商業地域、サービス地域、住居地域、観光地域の設置も可能」「50Ha以上の土地を有する」「輸出加工区、自由商業地域、特区内の各工場をフェンスで囲っている」「管理事務所がある」「下水施設、排水処理施設、固形廃棄物の貯蔵・管理所、環境保護施設などの関連インフラが備わっている」などの条件がある。
経済特区開発の申請手続き
「特区内でインフラ開発する資金、手段、人材を有する」「特区用の土地所有する合法的権利を持つ」「特区内でインフラ建設する」「投資家に土地賃貸し、サービスを提供する」「治安担当者を配置、公共秩序を維持する」などの条件、義務を満たすこと。政府、民間業者、またはそれら合弁企業により申請できる。
経済特区の運営組織
CDC管轄下にある「カンボジア経済特区委員会(CSEZB)」は、経済特区の開発・管理・運営指導を担当する「ワンストップサービス」機関、「経済特区管理事務所」は各経済特区内に設置される「ワンストップサービス」機構であり、経済特区内に常駐させるためCSEZBにより設置される国家行政機構である。CDCに置かれる「経済特区トラブル解決委員会(SEZ TSC)」は経済特区で起きる技術的・法的な全ての問題や、複数の省庁にまたがりCSEZBと経済特区管理事務所の権限を越える全ての事項につき、早急な解決をはかる責務を負っている。また経済特区トラブル解決委員会は特区開発業者または特区内に立地する投資企業からの苦情を受け付け、解決策を見つける責務も負っている。
経済特区における優遇措置
経済特区政令は、CSEZBが全経済特区に対する優遇措置を検討/供与すると定めている。また全ての優遇措置は最終登録証明書に明記される。
― 特区開発業者への優遇措置
「法人税の免税期間は最長9年間」「特区内インフラ建設用の輸入設備/建設資材の税免除」「土地コンセッションを受けた土地を転貸可能」「特区における投資収益/給与を海外送金できる権利を持つ」「外国人として非差別的取り扱い、非国有化、自由価格の保証が与えられる」
― 特区内投資家への優遇措置
「関税/その他の税が、QIP同様の優遇措置対象となる」「付加価値税0%の特区内投資家は、生産投入財輸入時に免除される付加価値税額が記録され、製品輸出時に記録が消去される」「特区における投資収益/給与を海外送金できる権利を持つ」「外国人として非差別的取り扱い、非国有化、自由価格の保証が与えられる」
外国人雇用、職業訓練
総従業員の10%まで外国人管理者、技術者または専門家を雇用することができる。また特区開発業者は労働・職業訓練省と協力し、作業員と職員の訓練を促進し、新しい知識/技能を向上させる義務がある。
参考資料・情報提供:カンボジア開発評議会
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