保険
カンボジアの社会保険制度として、「労働法規程に定められた者に対する社会保険制度に関する法律(2002年制定)」では年金制度と、労務災害保険が記されており、国家社会保険基金(NSSF)により運営されている。対象は国籍、人種、性別、宗教、政治的立場、血筋、社会的出自、労働組合の組合員/活動などに関わりなく、外国人にも適用される。
社会保険
「労働法規程に定められた者に対する社会保険制度に関する法律(2002年制定)」では年金制度(老齢年金、傷病手当、遺族手当)と、労務災害保険(職務上の傷害を保障し職業病手当を付与する)が記されており、国家社会保険基金(NSSF)により運営される。
保険対象者
国籍、人種、性別、宗教、政治的立場、血筋、社会的出自、労働組合の組合員/活動などに関わりなく、「労働法に定められた全ての作業員」「国家作業員や公共サービスを担う者」「リハビリテーションセンターにて訓練中/見習いの者」「自営業者」「季節労働者/臨時労働者」などが保護対象者となるが、適用を受ける雇用者と作業員は国家社会保険基金に規定の保険料を支払わっていなければならない。
年金制度
給付には老齢年金と手当、傷病年金、遺族年金と手当が含まれる。
○ 老齢年金の受給資格
55歳以上で「国家社会保険基金に20年間加盟している」「10年以前から年金受給資格を得る日までの間に、社会保険制度に最低60カ月間保険料を納めている」の条件を満たす者
○ 早期年金の受給資格
55歳未満で「国家社会保険基金に20年間加盟している」「10年以前から年金受給資格を得る日までの間に、社会保険制度に最低60カ月間保険料を納めている」などの条件を満たし、精神的/身体的問わず、早期に労働に適しない状態となった者
○ 傷病手当の受給資格
55歳未満で身体障害者となった国家社会保険基金加盟者で「5年以上国家社会保険基金に加盟」「傷病となる12カ月以上前までに6カ月間の社会保険加盟期間がある」の条件を満たす者
各手当、年金の受給資格者が死亡時に受給資格を満たしていた場合、もしくは既に180カ月の加盟期間過ぎている場合は、その家族は遺族年金を受け取れる。
労務災害
○ 労務傷害
作業員及びその見習いが作業中/作業時間内に事故で怪我や死亡した場合で「原因を問わず」「過失かどうか問わず」「有給、無給雇用か問わず」に認定される。
○ 通勤時の事故
作業員が家から職場への通勤時に起きた事故でも、一定の条件を除き、労務災害とみなされる。
○ 労務疾患
業務中に有毒物質に触れる、疾患を引き起こす不健康な場所での雇用等でおこる病気は労務災害補償対象となる。
国家社会保険基金の設立
国家社会保険基金(2007年3月設立)は労働・職業訓練省が実務を、経済財務省が財政面を管轄する公共法人となり、「社会保険制度法に従い、社会保険制度を運用」「老齢、身体障害、死亡、労務災害による困窮をなくすため、基金加盟者に適正な給付」「基金加盟者と雇用者からの保険金徴収」など行っている。
8人以上の従業員を雇用する事業者は、会社設立から45日以内に国家社会保険基金に登録しなければならず、同基金は労務災害保険制度を行う。
国家社会保険基金制度は、居住者・非居住者を問わず、労働法で被雇用者と認定されるもの全てに適用されるため、現地職員・外国人職員は共に対象となっている。
また労務災害の被害者が治療を受けられる病院は指定され、カルメッテ病院(プノンペン)、チェイチョムネア(カンダール州)、コンポンスプー病院となる。
国家社会保険基金の月額保険料率
省令に従い、被雇用者の平均月額給与(基本給)に基づき計算される。ちなみに月額給与には給与、時間外手当、口銭、報償、利益分配金、チップが含まれる。
保険金料率は0.8%(1600~8000リエル)、縫製・製靴業は料率0.5%となる。
強制保険
商用目的で自動車を使用する個人/法人は、第三者責任保険契約を保険会社に申し込まなければならない。また建築業者は責任保険に、旅客運送業者は、旅客を対象とした責任保険に加入しなければならない。
参考資料・情報提供:カンボジア開発評議会
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